「医師働き方改革」に関するお願い(令和6年4月より)

重要なお知らせ患者さん向け 2024年1月4日

 令和6年4月1日より、「医師の働き方改革」に関する法律が施行され、医師の時間外労働の上限規制が始まります。患者さんに提供される医療の質・安全を確保するために、当院をはじめ、全国の医療機関では、医師の業務負担を減らし、健康で働き続けることのできる環境や仕組みを整備しています。患者さんやご家族の皆さんにもご協力いただきながら、持続可能な医療提供体制を維持していきます。

 

▶厚生労働省「医師の働き方改革」.jp

(※厚生労働省の公式ウェブサイトはこちらから)

 

患者さんへのご説明や相談対応等

 医師からの病状や手術・治療のご説明やご相談は、原則として平日の診療時間内に行います。

 

土日・祝日・夜間は主治医ではなく当番医が担当します

 土日・祝日・夜間は、当直・当番医が主治医に代わって対応します。患者さんの容態によっては他院へ紹介等の適切な対応を行います。

 

救急診療は症状が重く、緊急性の高い場合のみ行います

 救急診療は、症状が重い患者さんのために行います。可能な限り平日の診療時間内に受診してください。また、風邪などの日常的な疾患は、かかりつけ医や休日診療当番医を受診するようお願いいたします。

 

※救急車を呼ぶか迷った際には、救急電話相談窓口(県ホームページリンク)の「#7119(大人)」「#8000(こども)」をご利用ください。